コミュニティ・スクール(学校運営協議会)についてのQ&A 文科省ホームページより |
コミュニティ・スクール推進上、「こんな場合はどうなるのかな?」などの疑問点があることでしょう。
そのような疑問に文部科学省が答えています。
それらをコピーしたものです。
質問一覧
Q1 学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)導入の目的は何ですか。
近年、公立学校には、保護者や地域の皆さんの様々な意見を的確に反映させ、地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めていくことが求められています。
このため、学校評議員制度の導入や、自己点検・自己評価の取組が図られてきました。
学校運営協議会制度は、これまでの学校運営の改善の取組をさらに一歩進めるものとして、平成16年6月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により導入されたものです。
学校運営協議会を通じて、保護者や地域の皆さんが一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させるとともに、学校・家庭・地域社会が一体となってより良い教育の実現に取り組むことがこの制度のねらいです。また、地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりが進むことで、地域全体の活性化も期待されます。
なお、学校運営協議会を設置する学校については、法律上の名称は定められていませんが、各教育委員会の判断で「地域運営学校」、「コミュニティ・スクール」等と、適宜名称を付することも可能です。
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Q2 学校運営協議会には法律上どのような権限が与えられていますか。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会には、以下のような権限が与えられています。
1 コミュニティ・スクールの運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について、校長が作成する基本的な方針の承認を行う。2
コミュニティ・スクールの運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べる。
3 コミュニティ・スクールの教職員の採用その他の任用に関する事項について、任命権者に対して直接意見を述べることができ、その意見は任命権者に尊重される。
このように、コミュニティ・スクールにおいては、学校運営の基盤である教育課程や教職員配置について、保護者や地域の皆さんが責任と権限を持って意見を述べることが制度的に保障され、その意見を踏まえた学校運営が進められることになります。
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Q3 学校運営協議会と学校評議員、PTAとの違いは何ですか。
学校運営協議会は、合議制の機関であって、法律に基づき、学校運営、教職員人事について関与する一定の権限が付与されており、校長は、学校運営協議会が承認する基本的な方針に従って学校運営を実施することになります。
一方、学校評議員は、学校教育法施行規則に基づき、校長の求めに応じて、個人としての立場で、学校運営に関する意見を述べるものであり、校長や教育委員会の学校運営に関して直接関与したり、拘束力のある決定を行ったりするものではありません。
学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を個人として述べるものであるのに対し、学校運営協議会は、学校運営、教職員人事について関与する一定の権限を有する合議制の機関であるなど、その役割は異なるものです。
そのいずれを置くかは、学校を設置する教育委員会が地域の実情等に応じて選択することになりますが、例えば、学校評議員制度について十分な活用の実績を有する教育委員会においては、今後、学校運営協議会への移行について積極的に検討していただくことが望まれます。
また、PTAは、学校及び家庭における教育の理解と振興や、児童・生徒の学校外における生活指導などの社会教育活動を目的とする社会教育団体として、学校と家庭・地域とをつなぐ役割を持ち、学校の教育活動に協力を行うものであり、学校運営協議会とはその役割、機能を異にするものです。
例えば、PTAの役員が学校運営協議会に委員として参画することなどを通じて、学校運営にPTAの意向を反映したり、学校運営協議会がその活動にPTAの協力を求めるなど、互いに補完し合いながら、学校、家庭、地域の連携をより一層密にすることが期待されるところです。
学校評議員制度と学校運営協議会制度の違い |
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学校評議員制度と学校運営協議会制度の違い |
学校評議員制度と学校運営協議会制度の違い |
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目 的 |
開かれた学校づくりを一層推進していくため、保護者や地域住民等の意向を反映し、その協力を得るとともに、学校としての説明責任を果たす。 |
保護者や地域の住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させ、よりよい教育の実現に取り組む。 |
設 置 |
任 意 設 置 |
任 意 設 置 |
位置付け |
校長が、必要に応じて学校運営に関する保護者や地域の方々の意見を聞くための制度。個人として意見を求めるものであるが、実際の運営上は学校評議員が一堂に会して意見を交換し合う機会を設ける例がみられる。 |
教育委員会により設置され、学校の運営について、一定範囲で法的な効果を持つ意思決定を行う合議制の機関である。 |
法令上の根拠 |
・「学校教育法施行規則」 第49条 |
・「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 第47条の5 |
資格要件等 |
当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもの |
地域の住民・保護者その他教育委員会が必要と認める者 |
(任命) |
校長が推薦し、設置者が委嘱 |
教育委員会が任命 |
主な内容 |
・学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運 ・学校評議員に意見を求める事項は、校長が判 |
以下の具体的な権限を有する。 |
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Q4 コミュニティ・スクールの基盤となる「地域」とはどのような範囲が想定されますか。
学校運営協議会を通じ、地域に開かれ、支えられる学校づくりを進めるという制度の趣旨に照らせば、一般的には、各学校の通学区域程度の範囲が想定されます。
ただ、「地域」の具体的な範囲については、法律上の定義は特にありません。どのような方に委員として参画してもらうことが学校の運営の改善につながるか、また、学校運営の改善を図るために協力を得る必要がある地域はどの程度の範囲なのか等の観点から、各教育委員会において判断いただくこととなります。
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Q5 コミュニティ・スクールにおける学校運営の責任者は誰ですか。
学校運営協議会は、教育目標などの大綱について承認を行うことにより、学校運営に関与するものであって、日常の学校運営は、これまでどおり校長の権限と責任で行なわれるものです。
このため、コミュニティ・スクールにおいても、学校運営の責任者は校長であることに変わりはありません。
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Q6 コミュニティ・スクールについて、教育委員会規則ではどのようなことを定める必要がありますか。
学校運営協議会の運営に関する具体的な事項については、地域の実態や学校の実情なども踏まえ、各教育委員会の判断で柔軟な運用が可能となるよう、教育委員会規則において定めることとされています。
各教育委員会は、公立学校としての運営の公正性、公平性、中立性等の確保に留意しつつ、責任をもって次のような事項について定めるとともに、その内容について広報、周知に努める必要があります。
1 学校の指定及びその指定の取消しの手続
2 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期
3 学校運営協議会の議事の手続
4 その他必要な事項
・・・その他教育委員会規則で定めることが必要な事項としては、例えば、守秘義務等委員の服務に関する事項、学校運営協議会の運営の評価に関する事項などが考えられます。
学校運営協議会規則例 参照
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Q7 コミュニティ・スクールの指定のためには、どのような手続きが必要ですか。
コミュニティ・スクールの指定に当たっては、学校や地域の実情を十分に踏まえることが重要です。特に、学校が地域のコミュニティの拠点であることに留意し、保護者や地域の皆さんの主体的な意欲と要望を尊重しつつ、積極的な検討を行うことが望まれます。
具体的な手続きは、各教育委員会規則によって定められるものですが、例えば、保護者や校長等からヒアリング等を行い、前もって幅広く意見を聴取することなどが考えられます。
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Q8 コミュニティ・スクールの対象として、具体的にどのような学校が想定されますか。
コミュニティ・スクールとしての指定を行うか否かは、学校を設置する地方公共団体の教育委員会が決定することですが、例えば、従来から保護者や地域の皆さん等が学校評議員制度等を熱心に学校の教育活動に参加しており、より積極的な参画の仕組みを設けることで、そのニーズを的確に反映することが可能になると見込まれる場合などには指定を行う効果が高いと考えられます。
また、学校に保護者や地域の皆さんの力を導入するという観点から、学校運営協議会を設置して地域との連携を強めることで、外部講師やボランティアの依頼がしやすくなるケースや、外部の力を入れることで学校運営の活性化が見込まれるケースなども想定されます。
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Q9 市町村教育委員会がコミュニティ・スクールを指定しようとする場合、都道府県教育委員会との関係でどのような手続きが必要となりますか。
市町村教育委員会が、所管する小・中学校についてコミュニティ・スクールの指定を行った場合、学校運営協議会は、任命権者である都道府県教育委員会に対して当該校の県費負担教職員の採用等について意見を述べることができることとなり、都道府県教育委員会はその意見を尊重して教職員の任用を行うこととなります。
このため、市町村教育委員会は、当該学校運営協議会を設置する学校について都道府県教育委員会と情報を共有することが望ましいと考えますが、法令上の協議や同意といった手続きは必要ありません。
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Q10 指定を取り消す必要が生じるのはどんな場合ですか。
学校運営協議会は学校の管理運営の改善を図るために設置されるものです。
従って、例えば、
•委員同士の意見が対立して、学校運営協議会としての意思形成が行えない状態
•校長と学校運営協議会の方針が著しく対立し、結果として学校の円滑な運営に支障が生じている状態
•学校運営協議会としての活動の実績が認められない状態
など、その活動により、逆に学校の運営に支障が生じていたり、将来的に支障が生じるおそれが強いと認められたりする場合には、指定を行った教育委員会は、設置者の責任として速やかに指定を取り消し、学校運営の支障を取り除く義務があります。
なお、そのような場合、教育委員会は、指定を取り消さざるを得ない状況に至る前に、校長と連携して、必要な指導・助言を行ったり、一部の委員を交代させたりするなど、その運営改善に努める必要があります。
また、指定の取り消しの具体的な手続きについては、あらかじめ教育委員会規則で定めておくことが必要です。
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Q11 学校運営協議会の委員の構成は、どのようになるのですか。
学校運営協議会の委員の人数や構成等については、学校の実態等に応じて教育委員会が判断することが望ましいと考えられることから、法律において定めず、各教育委員会の規則等で定めることとしています。
ただし、一般的には、
•学校の規模等を考慮し、当該地域の住民や保護者等の意向を十分反映できると考えられる人数であること
•協議ごとに必要な委員の参加を得られる程度の人数であること
•実質的で活発な討議を通じて学校運営協議会としての一定の方向性を決定できる程度の人数であること
などを考慮して具体的な人数を決定することが望ましいと考えられます。
また、委員の構成としては、法律上、保護者や地域の住民については必ず委員に含まれますが、それ以外には、
•その学校の校長や教諭
•大学教授等教育行政や学校教育に識見を有する有識者
•社会教育関係者
などが考えられます。
なお、学校運営協議会において必要と認める場合には、児童・生徒の発達段階に配慮しつつ、当該学校の児童・生徒に意見を述べる機会を与えるなどの工夫を行うことも考えられますが、学校運営協議会は、教職員の人事も含め、学校の管理運営に一定の権限を持って関与する機関であるため、児童・生徒をその委員として参画させることは想定されません。
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Q12 学校運営協議会の委員は、どのような手続きで選ぶことになりますか。
具体的な任免の手続きについては、教育委員会の規則で定めることとなりますが、教育委員会においては、地域の実情に応じた特色ある教育活動を展開するため、学校運営協議会の委員について、委員構成のバランス等にも配慮しつつ、公募制、推薦制などの手続きを活用して、幅広い分野から優れた人材を登用することが期待されます。
また、学校運営協議会に置いて活発な議論が行われるよう、委員の参加しやすい曜日や時間帯を選んで会議を開催するなどの学校運営協議会の弾力的な運営、委員の事務的負担の軽減などにも十分留意する必要があります。
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Q13 学校運営協議会の委員の身分はどのように位置付けられますか。
学校運営協議会は、一定の権限を持って、学校運営や任命権者の任命権の行使の手続きに関与する機関であるため、その委員については、地方公務員法上の特別職の地方公務員として、設置者である教育委員会の責任において任命されることになります。
なお、委員については、特別職であることから、地方公務員法における一般職としての規定は適用されませんが、その職務は公務性を有するため、例えば、刑法上の贈収賄罪等の適用があります。
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Q14 学校運営協議会の委員には守秘義務を課すことが必要ですか。
学校運営協議会の委員については、特別職の地方公務員の身分を有することから、地方公務員法の守秘義務に関する規定(第34条)は適用されません。
一方で、委員は協議などを通じ、児童・生徒のプライバシーや職員の人事等に関する情報をその職務上知り得る可能性があることから、それらの情報については、一般職の公務員と同様に、委員としての任期中及び任期終了後も秘密とする義務を負うことが必要と考えられます。
従って、委員に守秘義務を課すためには、教育委員会規則等で必要な規定を置くことが求められます。
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Q15 学校運営の基本的な方針は、具体的にどのような手続きで作成、承認されますか。
学校運営の基本的な方針自体は校長の権限で作成されるものですが、コミュニティ・スクールにおいては、学校運営に保護者や地域の皆さん等の意見を反映させる観点から、学校運営協議会が「承認」という形でその作成上の手続きに関与することとなります。
具体的には、例えば、教育課程に関する基本的な方針を定めようとする場合には、まず、校長が教頭や教務主任等と相談した上で案を作成し、学校運営協議会に諮ることとなると考えられます。その案について、学校運営協議会は、教育委員会規則等に定められた手続きに則って協議し、議決を行います。校長は、承認された基本的な方針に沿って、教育課程を編成することとなります。
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Q16 校長が作成する学校運営の基本的な方針案について、学校運営協議会の承認が得られない場合はどうなるのですか。
保護者や地域の皆さんの参画を得ることで、校長の学校運営に対するサポートを得ることも、コミュニティ・スクールの重要な目的です。学校運営の基本的な方針案について、校長と学校運営協議会の意見が一致せず、承認が得られない場合、校長は、理解を得られるよう、十分な説明を行い、議論を尽くして成案を得るよう最大限努める必要があります。
それでもなお、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くこと等により承認が行われない場合には、校長は、例外的に、承認を得ることなく学校運営を行うことができます。ただし、そのような状況が継続する場合には、指定を行った教育委員会は、実情を把握した上で必要な指導を行い、なおも著しい支障が解消されない場合には、指定を取り消すなどの措置を講ずることが必要になると考えられます。
なお、各教育委員会は、学校運営協議会を設置する学校について、学校運営の基本的な方針に沿って、特色ある学校づくりを進める観点から、校長裁量予算の導入や拡充、教育委員会への届出、承認事項の縮減等、学校の裁量の拡大に積極的に取り組むことが期待されます。また、その他の学校についても、同様に学校裁量の拡大に努めることが重要です。
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Q17 教職員の任用にかかわる意見とは、具体的にどのようなことですか。
保護者や地域の皆さん等の意見を的確に学校運営に反映させるためには、その方針を実現するにふさわしい教員の配置がきわめて重要であることから、学校運営協議会は、教職員の人事に関して、任命権者に直接意見を述べることができる仕組みとなっています。
意見を述べる対象事項としては、主にその学校の基本的な方針を踏まえて、実現しようとする教育目標・内容等に適った教職員の配置を求めること、すなわち、採用、昇任、転任に関する事項であり、分限処分、懲戒処分、勤務条件の決定などに関する事項は含まれません。
なお、教職員の日常の服務上の問題に関する意見等については、学校運営一般に関する意見として、コミュニティ・スクールを設置する教育委員会(服務監督権者)に意見を述べることができます。
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Q18 任命権者はコミュニティ・スクールの教職員人事について学校運営協議会の意見を尊重しなければならないというのは、具体的にはどのような意味ですか。
任命権者である教育委員会は、学校運営協議会から教職員の任用に関する意見が出された場合には、できる限りその意見の内容を実現するよう努める必要があります。
すなわち、教育委員会は、各学校の実情や域内のバランス等を総合的に判断しつつ、学校運営協議会の意見と異なる人事を行う合理的な理由がなければ、基本的にその意見に沿った人事を行うことになります。
なお、その意見と異なる判断をした場合には、どのような理由によるものか、説明責任を果たすことが求められます。
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Q19 学校運営協議会の意見と、市町村教育委員会の内申との関係はどのようになりますか。
「内申」と「意見」は、地教行法上は、いずれも県費負担教職員の任命権者である都道府県教育委員会がその任命権を行使するにあたっての手続きとして位置付けられます。
「内申」が、県費負担教職員の人事の円滑化のための都道府県教育委員会と市町村教育委員会の行政組織間の調整手続きであるのに対して、「意見」は、保護者や地域の皆さんの意見を任命権者に直接伝えるための手続きであり、その位置付けが異なります。その内容も、内申が特定の教職員についての具体的な意見であるのに対して、意見は特定の教職員の具体的な意見だけでなく、「若手教員の配置」などの抽象的な要望も可能です。
このように、両者は別の制度であり、学校運営協議会が人事に関する意見を述べた場合であっても、任命権者は、市町村教育委員会の内申を待って任命権の行使を行う必要があると考えられます。
なお、学校運営協議会の意見と市町村教育委員会の内申が異なることは、基本的に想定されません。しかし、何らかの理由で両者が異なった場合には、都道府県教育委員会において、任命権者として、そのいずれが妥当なものであるかを判断することになると考えられます。
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Q20 コミュニティ・スクールの運営についての評価や情報公開はどのように行うことが考えられますか。
学校運営協議会を置く学校については、学校運営協議会においても学校の運営状況等について評価を行うなど、十分な自己点検・評価に取り組むとともに、学校運営協議会の運営の状況や協議の内容等も含め、地域の住民や保護者に対する情報公開について一層の取組を進める必要があります。
また、教育委員会としても学校運営協議会を含めた学校の運営状況等について定期的な点検・評価を行い、その際、第三者評価について積極的に取り組むことが必要です。さらに、それらの点検・評価結果について、保護者等に対する情報公開を徹底する必要があります。
学校運営協議会の議事の公開や協議内容の公表などの具体的な取り扱いについては、各教育委員会において、教育委員会規則や当該地方公共団体の情報公開条例等に照らして判断されることとなります。
また、設置者である教育委員会においては、当該指定学校に対し、十分な自己点検・評価の実施を求めることに加え、学校運営協議会の運営状況について不断の情報収集を行うとともに、定期的な点検・評価を実施することが必要です。
評価の具体的な方法や体制については、あらかじめ教育委員会規則で定めておくことが適当であると考えられます
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